失業手当について質問です。
失業認定日までに2回か3回の職探しの実績が求められますよね?
説明会では、ハローワークにてパソコン閲覧してアンケートに答えると実績に含められると聞きましたが、一回きりでしょうか?何度も行ってアンケートを書くと、その分全て実績の回数に計算されますか?
それは全国一緒ですよね?ちなみにオオサカです。
ハローワークにてパソコン閲覧するだけで、実績が1回になりますよ。

何回でも可能です。アンケートは初回だけです。

ハンコを押してもらいましょう。
給料について質問です。
社長と従業員2名、計3名の小さい会社です。
わたしは半年前に、7年勤めた会社を退職し、現在の会社に
入社しました。しかし、給料についてあまりにも理不尽な気がしたので
質問します。
①社長とは20年前に勤めていた会社の同僚で、
ハローワークに求人を出されていたので、直接電話で
アポをとり、私の現状を伝え、最低どのくらい
でしょうか?といったところ、20万くらいと言われたので
20万という金額で合意し入社した。

②1ヶ月後、初任給は基本給18万・家族手当9000円
(子供3人・妻一人)残業手当5000円でした。
20万という約束では?といったところ
残業20時間して20万と言われました。(当月の残業は5時間)

③3ヶ月目、家族手当は皆勤手当に変えるからと言われ、
当月子供の行事で1日休んでいたため、手当はカットされていました。

④今月中頃、妻が妊娠中病気になり、入院したため、その日は
休みを取り、子供3人がみんな幼児なので、送り迎えや
見舞い(子供を毎日妻の病院に連れていってる)
があるので、残業は30分~1時間くらいしかできない
と伝えたところ激怒された。
そして今日、給料を2万円カットさせてもらう、と言われました。
理由は、会社の業績が思わしくない・私の仕事が社長の
想像よりできなかった・忙しい時に残業もしない、との
ことでした。

ちなみに、現在の職種の経験は8年くらいですが、
ブランクが15年ほどあるので、長い目で見て欲しいと
入社時に伝え、了承していただきました。
会社の業績は、同じ地域の同業の中ではトップクラスで
仕事も忙しいです。妻が入院するまでは普通に残業も
してました。
支払いや、生活費で現状はカツカツですという旨は
社長も承知の上です。

長文になりましたが、これは社会道義的にOKなんでしょうか?
違法でもないのでしょうか?
心身ともに疲れきってるところでトドメを刺された気分です。
簡単に。

甘ったれるな!オッサン!

嫌なら転職しろ。

違法だよ。だから何?

会社と戦う気あるの?

そんな零細企業なんてそんなのザラ。戦えばカットされた分とかは取り戻せるだろうが、数万でしょ?

もめた会社でその後のうのうとそのまま働ける気でいるの?そう考えていたらオメデタイね。

現実は厳しい。それを直視してどうするか考えるべき。

零細でトップクラスって(笑)しれてるよ。零細なんて吹けば簡単に飛ぶ(倒産)。
2/12に突然、社長から口頭で解雇を言い渡されました。 12/3からはローワークの紹介で入社して、3ヶ月は試用期間と聞いてました。
会社に大きな損害を与えたわけでは無いですし、無遅刻、無欠勤(当たり前ですが)解雇理由を聞くと、直属の上司から仕事のスタンスが合わないと言った説明でした。

会社のトップが言ってるので仕方なく受けて、離職票もすぐに送って貰い「会社都合の解雇」は確認しました。

失業手当等の手続きでネットなどを見ていたら、「解雇予告手当て」があるのを知り、労働基準監督署に相談したら、会社が手当てを払う義務があると言う事でした。

本日、社長にその旨を伝えたところ予想どうり、「試用期間だから、払う必要は無い」と説明が有り、自分で監督署とハローワークに出向くから、つまらない争いはやめましようと???のこと。

長くなりましたが、ここで相談です。 社長いわく、ハローワークと監督署は見解は同じであるはずだから、試用期間だから払わないと言えば通用するような口ぶりでした。

1..法律で明確に定められてることなので、そんなのは通用するのでしょうか?

2..自身も.監督署に明日に出向き今の状況を相談しますが、監督署は口頭で是正・勧告で終わりなのでしょうか?

3...小額訴訟も視野に入れて考えてますが、経験のある方いらっしゃるでしょうか? よければアドバイス下さい。
労働基準監督署の監督官は、労働基準法を熟知しているはずですから、社長の見解と同じになる訳はありません。
試用期間中であっても、労働者を14日を超えて引き続き使用した場合においては、労働基準法20条で定める少なくとも30日以上前の解雇予告義務又は、少なくとも30日以上前に解雇予告しない場合においての解雇予告手当の支払い義務を免れることはできません。
解雇理由自体、仕事のスタンスが合わないという具体的事実に基づかない抽象的な解雇理由です。こんな理由は、客観的に誰が見ても解雇に値する理由とはみなされません。
離職票の離職理由が会社都合となる理由では、言い逃れすることができません。
1.会社の主張は法律上全く通用しません。
2.監督署は行政機関なので、例えば、裁判所の確定判決などを債務名義として強制的に支払わせるようなことはできません。
あくまでも指導・助言・勧告(行政指導)などによって、行政指導の内容(解雇予告手当の支払い)が相手方(この場合、社長)の任意の協力によって実現されるものであるとしています。簡単に言うと、強制的に支払わせることはできないということです。
社長が解雇予告手当の支払いに応じなくても不利益な取り扱いはされないとしていますが、不利益な取り扱いとはされないもので不利になるようなことはあるかも知れません。
3、社長が支払いに応じない場合には、支払督促の申立てか少額訴訟を提起するしかないでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN